レンタカー貸渡約款
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第一章 総則
第1条 約款の適用
1. 当社はこの約款の定めるところにより貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人(運転者を含む。以下に同じ)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。約款に定めのない事項については法令または一般の慣習によるものとします。
2. 当店はこの約款及ぶ法令、行政通達並びに一般慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合にはその特約が優先するものとします。
第二章 貸渡契約
第2条 予約
1. 借受人はレンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表に同意の上、別に定める方法により、あらかじめ車種、借受開始日時、借受場所、借受期間、返却場所、運転者、チャイルドシート等の付属品要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます)を明記して予約を申し込むことができます。
2. 当店は、借受入から予約の申し込みがあったときは、原則として当店の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別の定める予約申込金を支払うものとします。
第3条 予約変更
1. 借受人は、前条の予約申し込みを変更しようとするとき、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条 予約の取り消し等
1. 借受人は、別の定める方法により、予約を取り消すことができます。
2. 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡し契約(以下「貸渡し契約」といいます)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。予約が取り消されたとき、または貸渡契約が締結されなかったときは、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとします。
3. 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他借受人もしくは当社のいずれの責によらない事由により貸渡し契約が締結されなかったときは、予約を取り消されたものとします。
4. 予約の際、当社から借受人に連絡(メール、電話等)が取れない場合は予約不成立扱いとなります。
第5条 免責
1. 当社及び借受人は、予約が取り消され、または貸渡し契約が締結されなかったことについて、第4条に定める場合を除き、相互に何らかの請求をしないものとします。
当社は天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社はその責を負わないものとします。
第三章 貸渡し
第6条 貸渡契約の締結
1. 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当店は、料金表により貸渡し条件を明示して、貸渡し契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合または借受人もしくは運転者が第8条第1項もしくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2. 借受人は当社に別途定める貸渡し料金(予約申込金)を支払い、支払い確認後貸渡し契約が成立したものとします。
3. 当店は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求めるほか、その写しの提出を求めることがあります。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときはその運転者の運転免許証を提示し、又はその写しを提出するものとします。
(注1) 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2) 運転免許証とは、道路交通法第92条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証は運転免許証に準じます。
4. 当店は、貸渡し契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証の他に本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5. 当店は、貸渡し契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡を取るための携帯番号の告知を求めます。
6. 当店は、貸渡し契約の締結にあたり、借受人に対し、現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
7. 借受人は解約後の借受期間の延長はできないものとします。
第7条 貸渡し契約締結の拒絶
1. 借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡し契約を締結することができないものとします。
① 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示をせず、又は当店が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しを提出に同意しないとき。
② 酒気を帯びていると認められたとき。
③ 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈していると認められるとき。
④ チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
⑤ 暴力団若しくは暴力団関係者の団体の構成員もしくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者と認められるとき。
2. 借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当店は貸渡し契約の締結を拒絶することができるものとします。
① 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき。
② 過去の貸渡しにおいて、貸渡し料金の支払いを滞納した事実があるとき。
③ 過去の貸渡しにおいて、第15条各号に掲げる行為があったとき。
④ 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含む)において、第16条第6項又は、第21条第1項に掲げる行為があったとき。
⑤ 過去の貸渡しにおいて、貸渡契約又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
⑥ 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行いもしくは合理的範囲を超える負担を要求し、または暴力的行為、言辞を用いたとき。
⑦ 風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、もしくは業務を妨害したとき。
⑧ 別に明示する条件を満たしていないとき。
⑨ その他、当社が適当でないと認めたとき。
2. 前2項の場合において借受人との間に予約が成立していたときは、予約の取り消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取り消し手数料の支払いがあったときは、受領時の予約申込金を借受人に返還ものとします。
第8条 貸渡し契約の成立等
1. 貸渡し契約は、借受人が当社に貸渡し料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引渡した時に成立するものとします。この場合、受領時の予約申込金は貸渡し料金の一部に充当されるものとします。
2. 前項の引渡しは、第2条1項の借受開始日時に同項に明示された借受場所で行うものとします。
第9条 貸渡し料金
1. 当店が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡に付帯する(有料レンタル等)附帯料金の合計額とします。
2. 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当店が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
3. 第2条による予約をした後に貸渡し料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金を比較して低い貸渡し料金によるものとします。
4. 貸渡し料金については細則で定めるものとします。
第10条 借受条件の変更
1. 借受人は貸渡契約の締結後、第6条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2. 当社は前項による借受条件の変更によって貸渡し業務に支障が生ずるときには、その変更を承諾しないことがあります。
第11条 点検整備及び確認
1. 当社は、道路輸送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
2. 当店は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3. 借受人または運転者は前2項の点検整備が実施させていること、並びに別に定める点検票に基づく車体外観および付属品の検査によって、レンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4. 当店は、前項の確認によってレンタカーに不良が発見された場合には、直ちに必要な整備不良などを実施するものとします。
第12条 貸渡し証の交付、携帯等
1. 当社は、レンタカーを引渡したときに地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡し証を借受人または運転者に交付するものとします。
2. 借受人または運転者はレンタカーを使用中、前項により交付を受けた貸渡し証を携帯しなければならないものとします。
3. 借受人または運転者は、レンタカーを返還すると同時に貸渡し証を当社に返還するものとします。
第四章 使用
第13条 管理責任
1. 借受人または運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます)善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第14条 日常点検整備
1. 借受人または運転者は使用中にレンタカーについて、毎日使用する道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければいけないものとします。
第15条 禁止行為
1. 借受人または運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
① 当社の承諾及び道路運輸法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
② レンタカーを所定の用途以外に使用しまたは第6条第3項の貸渡し証に記載された運転者及び当店の承諾を得たもの以外に運転させること。
③ レンタカーを転貸し、またはほかに担保の用に供するなど当社の権利を妨害することとなる一切の行為をすること。
④ レンタカーの自動車登録番号標または車両番号標を偽造しもしくは変造し、またはレンタカーを改造、改装するなどその現状を変更すること。
⑤ 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技に使用などして他社の牽引、後押しに使用すること。
⑥ 法令または公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
⑦ 当社の承諾なくレンタカーについて損害保険に加入すること。
⑧ 当社の承諾なく、レンタカーに装着されているカーナビ、オーディオ、その他装備品を取り外し、車外に持ち出すこと。また、車載工具、車載部品等を当該レンタカー以外に用いること。
⑨ 当社の承諾なくペットを同乗させること。
⑩ レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
⑪ その他第6条第1項の借受条件に違反する行為すること。
第16条 違法駐車を行った場合の措置など
1. 借受人または運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をした時は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し違法駐車にともなるレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を全額負担するものとします。
2. 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人または運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させレンタカーの借受期間満了時、または当社の指示する時までに管轄である警察署に出頭して違反の処理をするよう指示するものとし、借受人または運転者はこれに従うものとします。なお、レンタカーが警察により移動された場合には、自らレンタカーを引き取る場合があります。
3. 当社は前項の指示を行った後、当社の判断により違反処理の状況を交通反則告知書または納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には処理されるまで借受人または運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人または運転者に対し、放置駐車違反をした事実および警察署に出頭し、違反者としての法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます)に自ら署名するよう求め、借受人または運転者はこれにしたがうものとします。
4. 当社が必要と認めた場合には、警察署に対して自認書および貸渡し証等の個人情報を含む資料の提出等の、借受人または運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行います。また、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書、並びに貸渡し証の資料提出をし、事実関係を報告するなどの必要な法的処置をとることができるものとする。借受人または運転者はこれに同意するものとします。
5. 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、または借受人または運転者の探索に要した費用、車両の移動、保管、引き取り等に要した費用(以下「駐車違反関係費用」といいます)を全額請求するものとし、借受人または運転者は当社の指定する期日までに駐車違反関係費用の支払いを行うものとします。
① 放置違反金相当額
② 当社が別に定める駐車違反関係費用
③ 探索に要した費用および車両の移動、保管、引き取りに要した諸費用全額
6. 第1項の規定により借受人または運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人または運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示または第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める額の違反駐車金および駐車違反違約金に充てるものとして当該借受人または運転者から当社が別に定める額の違反駐車金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
7. 借受人または運転者が第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人または運転者が後刻、当該駐車違反に係る反則金を納付し、または控訴を提訴させたことなどにより、放置違反金納付命令が取り消され当店が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人または運転者に返還するものとします。第7項に基づき当店が駐車違反金を申し受けた場合においても同様とします。
第五章 返還
第17条 返還責任
1. 借受人または運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において返還するものとします。
2. 借受人または運転者が全項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。借受人または運転者は、天災によりレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人または運転者は、直ちに当店に連絡し、当社の指示に従うものとします。
3. 前項の天災、その他の不可抗力には道路状況の混雑または到着予定時刻の計算違いは含まれないものとする。
第18条 返還時の確認等
1. 借受人または運転者は、当社立ち合いのもとにレンタカーを返却するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所を除き、引渡しの状態で返還するものとします。
2. 当社は全車、禁煙・土足禁止・ペット不可となっております。これらの規則に反したと判断することがあった場合、借受人または運転者は、罰金として2万円を負担するものとします。
3. 当社は、レンタカーの返還後において遺留品について保管の責を負わないものとします。
第19条 借受期間変更時の貸渡し料金
1. 借受人または運転者は、第10条第1項により借受期間を変更したときは、変更後借受期間に対応する貸渡し料金を支払うものとします。
第20条 返還場所等
1. 借受人または運転者は、第10条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約金を支払うものとする。返還場所変更違約金は、変更によって必要となる回送のための費用の3倍を支払うこととします。
第21条 不返還となった場合の措置
1. 当社は、借受人または運転者が借受期間を満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せずなおかつ、当社からの返還請求に応じないとき、または借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められたときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
2. 当社は、全項に該当するこことなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人または運転者の家族、親族、勤務先などの関係者へ聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3. 第1項に該当することとなった場合、借受人または運転者は、第26条の定めにより、当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人または運転者の探索に要した費用を全額負担するものとします。
第六章 故障、事故、盗難時の措置
第22条 故障発見時の措置
1. 借受人または運転者は、使用中にレンタカーの異常もしくは故障を発見したときは、ただちに運転を中止し、当社に連絡するととも当社の指示に従うものとします。借受人は、レンタカーの異常または故障が借受人または運転者の故意、もしくは過失による場合には、レンタカーの回送、修理に要する全ての費用を全額負担するものとします。また、レンタカーの修理が必要となった場合、損害の程度に関係なく修理期間の営業補償の一部として次に定める料金を負担するものとします。
① ノンオペレーションチャージ 自走出来なくなった場合、当社借受場所までの輸送、手配等に関わる全ての費用
② 休車補償料(営業補償)/休車期間に該当する休車車種の「1日分の料金」の休車日数分(※休車日数とは、当社指定修理工場での修理期間日数とします)
※借受人は、レンタカーを使用できなくなったことにより生ずる損害について、当店に請求できないものとします。
第23条 事故発生時の措置
1. 借受人または運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生した場合、ただちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、直ちに当社へ状況の報告を行い、当社からの指示に従うこと
2. 前項の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き当社の指定する工場で行うこと
3. 当社の契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類を延滞なく提出すること
4. 当社の承諾もなく相手方と示談、その他合意を行わないこと
※借受人または運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、解決に協力するものとします。
第24条 盗難発生時の措置
1. 借受人または運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したとき、その他被害を受けたときには、次に定める措置をとるものとします。
① 直ちに警察に通報すること
② 直ちに被害状況を当社に報告、当社の指示に従うこと
③ 盗難、その他の被害に関し、当社が契約している保険会社の調査に協力する
第25条 使用不能による貸渡し契約の終了
1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます)によりレンタカーが使用できなくなったときは貸渡し契約は終了するものとします。借受人または運転者は、受領済みの貸渡し料金を返還しないものとします。また、借受人は本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことに生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第七章 賠償及び補償
第26条 賠償
1. 借受人は、借り受けたレンタカーの使用中に第三者または当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
2. 前項の当社損害のうち、事故、盗難、借受人または運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損、臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないと判断しそれに伴い発生する損害に関して、借受人または運転者は損害賠償と営業補償を支払うものとする。
第27条 保険および補償
1. 対人賠償:無制限(免責金額:10万円)
対物賠償:無制限(免責金額:10万円)
人身傷害:限度額3,000万円
※ 下記に関しての当社保険はご利用できません!!
借受人または運転者の方の全額自己負担となります
自損事故
飲酒・薬物使用などによる運転
運転免許証のコピーをしていない方の運転
虚偽の申告をしていた場合
故意的、または重大な過失がある場合
1. 保険約款または補償制度の免責事由に該当する場合、もしくは貸渡し約款に違反した場合には、第1項に定める保険金または補償金は支払われません。
2. 保険金または補償金が支払われない損害、および第1項の定めにより支払われている保険金額または補償金を超える損害については、借受人または運転者の負担とします。
3. 当社が借受人または運転者の負担すべき損害金を支払った時は、借受人または運転者は直ちに当社の支払額を弁済するものとします。
4. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は、貸渡し料金に含みます
第八章 貸渡し契約の解除
第28条 貸渡し契約の解除
1. 当社は借受人または運転者が使用中にこの約款に違反したとき、もしくは第7条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らかの通知、催告を要せずに貸渡し契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済みの貸渡し料金を借受人に返還しないものとします。
第29条 同意解約
1. 借受人は使用中であっても当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡し契約を解約することができるものとします。この場合当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済みの貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡し料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2. 借受人は、前項の解約をするときは、次の中途解約手数料を当社に支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡し契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第九章 個人情報
第30条 個人情報の利用目的
1. 当社が借受人または運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
① 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡し契約締結時に貸渡し証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
② 借受人または運転者に対し、レンタカーの各種イベント、キャンペーンなどの開催について、宣伝広告物の送付、電子メールの送信などの方法により案内するため。
③ 貸渡し契約の締結に際し、借受け申込者または運転者に関し、本人確認および貸渡し契約締結の可否についての審査を行うため。
④ 当社の取り扱う商品およびサービスの企画開発、またはお客様満足向上策の検討を目的として、借受人または運転者に対しアンケート調査を実施するため。
⑤ 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データーを作成する。
2. 第1項各号に定めていない目的で借受人または運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第31条 個人情報の登録および利用の同意
1. 借受人または運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人または運転者の氏名、生年月日、運転免許証を含む個人情報がレンタカー事業者によって貸渡し契約締結の際の審査のために利用させる事に同意するものとします。
① 当社の道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
② 当社に対して第17条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
③ 第21条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
第十章 雑 則
第32条 相 殺
1. 当社はこの約款に基づく借受人または運転者に対する金銭債務があるときは、借受人または運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第33条 消費税
1. 借受人または運転者は、この約款に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
第34条 遅延損害金
1. 借受人または運転者、および当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による延滞損害金を支払うものとします。
第35条 細則
1. 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に提示するものとし、当店の発行するパンフレット、料金表またはホームページ等に記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第36条 合意管轄裁判所
1. この約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店または営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則
本契約は、平成29年4月1日から施行します。
平成29年3月31日
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